匿名組合契約について
メガ発ファンドに出資するためには、営業者(合同会社)との間に「匿名組合契約」を交わす必要がありますが、この「匿名組合契約」とはどのような契約なのでしょうか。
匿名組合契約とはどんな契約か?
商法第535条には匿名組合契約について次のように書かれています。
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
つまり、出資者が営業者(合同会社)に出資し、営業により生じた利益を分配することを約束する契約 のことです。メガ発ファンドでは、営業者(合同会社)の太陽光発電事業に出資して、売電収入により生じた利益を出資者に分配する契約ということになります。
匿名組合契約を行うメリットは?
投資家にとってのメリットは「有限責任」であるということでしょう。
万が一、投資対象に損失が生じ営業者が借入などを行ったとしても、投資家は出資額以上の損失を負担することはありません。
つまり、投資が失敗したとしても出資額がゼロになり返ってこない可能性はあったとしても、それ以上の責任を負うことはないということです。
これは、匿名組合の仕組みが関係しています。
匿名組合契約で集めた資金で財産を購入する場合、営業者の名前で契約するため、第三者には出資者の名前はもとより、その資金が匿名組合で集めたお金なのか、それとも借入なのか自己資金なのかも全くわかりません。
匿名組合契約では購入した財産も、投資により得た売上も借入も全て営業者の名義となります。
そのため、もし、損失が生じても投資家にその責任が及ばないため有限責任となります。