太陽光投資ファンドの税金について
太陽光投資ファンドをはじめ再生可能エネルギーファンドに投資を行うとどのような税金を支払う必要があるのでしょうか。ここでは、投資家が匿名組合契約を締結してメガ発ファンドに投資した場合の税金について説明します。
(2020年1月31日の記事作成時点での情報です。税制が変更になったり、個人・法人によって各自の状況によって異なる場合がございます。申告の際は必ず国税庁HPの確認、税理士へのご相談をお願い致します。)
分配金は雑所得に分類される
匿名組合契約による組合員の所得
出典:所得税基本通達36・37共-21
匿名組合契約を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をする者(匿名組合員)が当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とする。
雑所得は他の所得と合算して税金を計算する総合課税の対象となりますので、分配金は営業者が源泉徴収を差し引いた後の金額が出資者に支払われます。(源泉分離課税ではありません。)
源泉徴収はどのぐらい引かれるのか?
源泉徴収とは給与や報酬、配当の支払者が所得税などを差し引いて支払うことです。
メガ発ファンドからの分配金収入に対しては20%の所得税に加えて2013年1月から2037年12月までの間に生じた所得税額には復興特別所得税2.1%が課税されるため合計で20.42%の源泉徴収税額を納める必要があります。
復興特別所得税は通常の所得税と併せて徴収されます。
分配金の源泉徴収税率
所得税
(例)税引前の分配金が10万円だった場合
出資者の口座には79,580円から振込手数料を差し引いた金額が振り込まれることになります。